福岡県最低賃金額は、令和5年10月6日(金)より1時間941円に引上げとなっております。
また、福岡県特定最低賃金額は、令和5年12月10日(日)より下記のとおり引上げとなります。
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
最低賃金に関する問合せ先
・福岡労働局労働基準部 賃金室
Tel:092-411-4578
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
福岡県最低賃金額は、令和5年10月6日(金)より1時間941円に引上げとなっております。
また、福岡県特定最低賃金額は、令和5年12月10日(日)より下記のとおり引上げとなります。
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
最低賃金に関する問合せ先
・福岡労働局労働基準部 賃金室
Tel:092-411-4578
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。