0944-63-8000 平日 8:30 ~ 17:00

令和2年10月1日から1時間842円に改定されます。

福岡県最低賃金は、常用、パートタイマー、派遣等の雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、福岡県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくはhttps://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/chingin09_22.htmlをご参照ください。